薬の種別について

改正薬事法が施行されるようになって、薬の販売方法に変化が見られるようになりましたが、これらはすべて一般用医薬品の分類法つまり種別がなされるようになったことに基づいています。改正薬事法では、一般用医薬品を三つの分類をすることとなっていて、その種別としては、まず薬を服用することによって最も副作用のリスクにさらされることとなる、第一類医薬品というものがあります。
この第一類医薬品は、原則として薬局・薬店では、薬剤師さんかあるいはその指導・監督の下に販売を行う専門の登録販売者によって、対面販売で消費者に購入が行われることとなりました。これは、改正薬事法とほぼ同時に施行された厚生労働省による省令に基づくものです。
つぎに、第二類医薬品というものがあります。これは、第一類医薬品以外の薬で、副作用によって日常の生活に支障を来すようになるかもしれないぐらいの健康被害がもしかしたら表れるかもしれないような医薬品が対象となっています。こういった一般用医薬品は、今日薬局・薬店で売られている薬の大半をしめる物と思われ、その販売の際には、薬剤師さんや登録販売者が常にいるような販売店でのみ販売が可能になっています。
販売の際には、購入者にできるだけ、内容や成分について簡単な説明するように努力義務が課されています。
第三類医薬品は、医薬品には変わりがありませんが、商品説明に関しての義務はなく、また通信販売も可能となっています。
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このたび改正薬事法が施行されるようになりました。 改正された薬事法では、一般用医薬品を三つに分類するようになっています。なぜなら、薬を飲むことによって副作用のリスクがあるためで、そのリスクが大きいものを、第一類薬品、次にリスクの大きな薬を第二類医薬品、最もリスクの少ない薬のことを第三類医薬品と分類するようになりました。 これは、医療用医薬品が原則として、お医者さんなどの出す処方箋なしには購入することができなかったことに加えて、今まで、無制限だった一般用医薬品にも、一定の販売
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