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通販規制について

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このたび、改正薬事法が施行されるようになりました。
改正された薬事法では、一般用医薬品を三つに分類するようになっています。なぜなら、薬を飲むことによって副作用のリスクがあるためで、そのリスクが大きいものを、第一類薬品、次にリスクの大きな薬を第二類医薬品、最もリスクの少ない薬のことを第三類医薬品と分類するようになりました。

これは、医療用医薬品が原則として、お医者さんなどの出す処方箋なしには購入することができなかったことに加えて、今まで、無制限だった一般用医薬品にも、一定の販売制限を加えて、消費者が薬の副作用のリスクにさらされるのを、防ごうとするものです。薬はどんなに無害そうでも、化学的な反応を体の中で起こして、体に何らかの変化を起こそうとするものですから、一般用医薬品といえども、何らかの販売規制をすることには異論はありませんが、問題はこの規制が、従来の薬の通信販売にも関係してくるようになったことなのです。

厚生労働省では、改正薬事法に基づき「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」を発令しましたが、これによると「第3類医薬品」以外の通信販売を原則的には禁止することとなり、それに加えて「第2類医薬品」については、時限的に2011年5月31日までに限って、付近に薬局・薬店がない離島居住者によるものかあるいは、 同省令の施行前から継続して使用している人が証明を可能にするようなものを提示した場合のみ、継続的に購入してきたのと同じ店舗で、同じ医薬品を購入する場合に限って、通信販売を認めています。

これによって、今まで制限のなかった薬の通信販売も大きな転機を迎えることとなりました。

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