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薬局・薬店の違いについて

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薬局と薬店の違いですが、基本的には医療用医薬品を販売することができるのが薬局で、それ以外が薬店となります。もっと詳しく正確に述べると、医療用医薬品については、処方箋なしには販売することができないのですが、その医薬品を医療機関で販売していればそれを院内処方と呼びます。しかし、近頃は医薬分業ということで、医療機関以外で薬を販売するようになってきました。

この院外での薬の販売を受け持っているのが薬局でして、薬局には薬剤師が常駐していて、調剤室を持ち、処方箋をもってきた患者さんがそこで医療用医薬品を販売してもらえるようになっています。つまり、薬局は薬剤師さんがいて、調剤室があって処方箋にもとづいて薬を出すところでないといけないということです。これに対して、薬店は、薬剤師さんの存在と調剤室の設置の条件を満たさないで医薬品を販売する店ということになります。店の名前も、~薬局と名乗ることはできないので、薬の~とか~薬店という名称になることが多いです。

こういった薬店はさらに4つに分類することができます。まずは、一般販売業というもので、常駐の薬剤師さんはいませんが一般医薬品はすべて販売できることになっています。次は、薬種商販売業というもので、薬種商試験に合格した人が設置することとなっていて、一定の制限を受けて医療用医薬品も取り扱えます。

さらには特例販売業といって、医薬品を扱う店のない地域に、特別に知事が指定した医薬品のみを扱うことができるものがあります。そして最後は、配置薬販売業というもので、知事が指定した医薬品だけを扱います。いわゆる家庭の置き薬として有名な物を扱う業者のことです。

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このたび改正薬事法が施行されるようになりました。 改正された薬事法では、一般用医薬品を三つに分類するようになっています。なぜなら、薬を飲むことによって副作用のリスクがあるためで、そのリスクが大きいものを、第一類薬品、次にリスクの大きな薬を第二類医薬品、最もリスクの少ない薬のことを第三類医薬品と分類するようになりました。 これは、医療用医薬品が原則として、お医者さんなどの出す処方箋なしには購入することができなかったことに加えて、今まで、無制限だった一般用医薬品にも、一定の販売

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